東京都 ベビーシッター利用料補助事業 その後パート3
こんにちは。
ベビーシッター・個別訪問型保育研究家の参納(さんのう)です。
ベビーシッター利用料補助事業を採択した区が、新たに出てきました!
パート2に引き続き、現時点での情報をまとめました。
目黒区
【詳細】()カッコ書きで捕捉説明、私の意見など記載しています。
◆対象者
・待機児童の保護者
・育児休業を1年間取得した後復職する保護者
(年度途中に復帰する保護者に嬉しい)◆利用期間
認可保育園、認定こども園、地域型保育事業および家庭福祉員などへ入所するまでの間◆受付開始
2019年1月4日
(受付=ベビーシッター利用開始可能ではありません。後述の利用方法をチェック)◆利用料金
250円/時間
(利用料金2,160円のうち1,910円を都と区が負担。)◆利用時間
月曜日~土曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)のAM7:00-PM8:00のうち1日8時間までかつ、一か月160時間まで
(利用時間をえた場合は、自費となります。
例)10時間/日を利用すると、2時間は自費です。
しかし、8時間で勤務と通勤・・・・。
また、一人の保育士で8時間以上の継続的な勤務は難しいですね。在宅ワーカー向けなのかしら?どう思います?)◆この制度を利用する際の対象ベビーシッター
(ここが肝心なのに、まだ都が事業者リストを公表していません。発表され次第、アップします)◆利用方法
1) 区に申請し、対象者確認書の交付を受ける
2) ベビーシッター事業者と契約締結
3) 全国保育サービス協会から助成券の交付を受ける
4) ベビーシッター利用スタート(補足:利用方法の流れについて)新宿区の同制度についてのページをご参照ください。
対象者の違いはありますが、利用方法の流れなどはそう大きな違いはないと思います。(目黒区議会議員 たぞえ 麻友さんHPより抜粋)
新宿区
【事業概要】
1年間の育児休業を満了した後に復職する保護者が、お子さんが保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして、東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を1時間250円(税込)で利用できる事業です(各ベビーシッター事業者の規定により、入会金、ベビーシッターがお宅に伺うための交通費、キャンセル料、保険料等が別途必要です。)。【対象者】
下記の条件を全て満たす方
[1] 保育所等の0歳児クラスの入所申込みをせずに育児休業を1年間取得すること。
[2] 1年間の育児休業満了後の1歳児クラス4月入所の申込みを行うこと。
[3] 支給認定の要件に該当すること。【利用対象期間】
平成30年度: 育児休業から復職した日 から 平成31年(2019年)3月31日まで
※ただし、1歳児クラス4月入所申し込みに不承諾となった場合は、一定の要件のもと、2020年3月31日まで利用が可能です。
平成31年度: 育児休業から復職した日 から 2020年3月31日まで【利用時間】
月曜日から土曜日までの午前7時~午後8時までのうち、1日8時間まで かつ 月160時間まで
(日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は利用できません。)【ご利用の流れ】
[1] 本事業の利用約款をよく読み、内容を確認します。
[2] 新宿区の窓口(保育課入園・認定係)に行き、支給認定及び対象者確認書の発行を依頼します。
[3] 対象者確認書の交付を受けたら、東京都のホームページを確認し、東京都が認定したベビーシッター事業者に利用を直接申し込みます。
※認定ベビーシッター事業者一覧は、東京都で整備中です。東京都のホームページで公開されましたら、新宿区のホームページでもご案内します。
[4] 事業者との契約締結後、利用開始日の10開庁日前までに保育課運営係へ契約書を持参し、助成券の交付を申請します。
[5] 利用開始日までに助成券がご自宅へ送付されます。
[6] ベビーシッターを利用したら、利用時間分の助成券をベビーシッターへ渡します。
※利用者には、利用者負担額のみが請求されます。(新宿区HPより抜粋)
ちなみに、新宿区の利用案内、とても詳しくて、わかりやすかったです。
最後に
現時点では、3区のみのようです。
台東区、目黒区は、区議さんのブログで知ることができました。
新宿区は、HPで公開しております。
区議さんの力は、すごいですね。
改めて、ご活動に感謝です。