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2018-11-08

ベビーシッターの届出制について

こんにちは。
ベビーシッター・個別訪問型保育研究家の参納(さんのう)です。

ご存知ですか?

平成28年度から一日に1人以上預かる場合、届出が必要になりました。

届出制までの経緯

平成26年3月17日、ベビーシッターを名乗る男の自宅から男児が遺体で発見 されるという、大変痛ましい事件がありました。

事件の詳細は、こちら

これを受けて、「認可外保育施設及び子どもの預かりサービスに関する調査」実施されました。

平成 26 年6月 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局より

「認可外保育施設及び子どもの預かりサービスに関する調査の結果について」が発表されました。

そして、「子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会」が立ち上がり、議論がなされました。

平成26年10月27日に

「子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会 議論のとりまとめ(案)」

が出されました。

そして、平成28年4月より、

1名でも預かる場合、届出が義務付けられるようになったのです。

届出を出す必要のある人は?

1日に保育する乳幼児の数が1人以上の認可外保育施設
や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合
(ただし、臨時に設置される場合等は除きます。)

1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ より抜粋)

例えば、

ベビーシッター会社に登録している人は、会社が出しているので、届出不要です。

一方、子どもの預かりサービスのマッチングサイトを利用している人は、届出が義務です。

なお、利用しているマッチングサイトのURLを届け出る必要があります。

どこに出すの?

○届出先
・個人のベビーシッター
→お住まいの都道府県(※2)
・ベビーシッター事業者
→事業所が所在する都道府県(※2)
※2 指定都市・中核市の場合は、指定都市・中核市に届出してください。

1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ より抜粋)

 

届出を出したら、それでOK?

初回は、事業を初めてから1ヶ月以内に提出する必要があります。

その後、毎年1回運営状況の報告を行わなくてはなりません。

(これは、児童福祉法第59条の2の5第1項 に基づいていることです)

第五十九条の二の五 第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、当該施設の運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。
○2 都道府県知事は、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第五十九条の二第一項に規定する施設に関し児童の福祉のため必要と認める事項を取りまとめ、これを各施設の所在地の市町村長に通知するとともに、公表するものとする。  (児童福祉法)

報告時期は、自治体によって異なりますので、ご確認ください。

ちなみに、東京都は、10月1日の状況を報告しなくてはなりません。

なお、事業を休止した、廃業したなども、その都度報告しなくてはなりません。

届出を出さないと、どうなるの?

届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。

(児童福祉法第62条の2により)

罰則があるから出すのではなく、しっかりと安心安全なシッティングをする、という意思表明のためにも、届出は必ずしましょう!

 

 

 

 

 

 

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