認可外保育も事故報告の義務化 今秋にも
ベビーシッター・個別訪問型保育研究家の参納(さんのう)です。
悲しいかな、保育現場で、尊い命がなくなってしまう事故は、後をたちません。
先日、子どもに致死量の塩を与えたことで死亡させた、という
事件も、約1年後に明るみになっていましたよね。
こういう事件を見るたびに、胸が痛むとともに、日々、子どもの命を
預かっている、という自覚がさらに強まります。
ベビーシッターによる死亡事故
2014年にあった事故を思い出されるでしょう。
かなりの衝撃があったことと、
預けた母親への賛否両論をたくさん耳にしたことを思い出します。
死亡事故も、事件性があるからこそ、報道されたのでしょう。
ということは、事件性がないものは、私たちの知るところにならない、のです。
ベビーシッターの事故報告は、義務?
2015年に認可の保育施設は、事故報告することが義務となりました。
このとき、補助金をもらっていない認可外ははずそう、ということになったのです。
それが、2017年秋に、認可外保育施設も義務になります!
報告が新たに義務化されるのは、東京都の認証保育所など自治体が独自に補助する施設や、国や自治体の補助が一切ない駅前保育所、ベビーホテルといった全ての無認可保育施設。一時預かり事業や病児保育事業も対象だ。施設側から設置の届け出があったり、自治体が独自に運営を把握したりしている約2万5千施設となる。 (朝日新聞より)
ここでは、「施設」とされているので、ベビーシッター(居宅訪問型)は、
含まれなさそうです。
では、どんな内容を報告するのか?
自治体への報告を求めるのは死亡や全治30日以上の重大事故 (朝日新聞より)
結構な事故ですよね。
それなのに、今まで任意だったで、今回の義務化は、とても意義あるものです!
再発防止
そもそも、この義務化、再発防止をすることが目的です。
確かに、こういう重大事故を防ぐことは、とても重要です。
ただ、報告の義務化だけでは防げないんです。
日々の小さなヒヤッとを見つけ、検証し、重大事故の目を積むことが
大切なんです!
いわゆる「ヒヤリ・ハット」ですね。
それについては、11月に私が代表を務める「ベビーシッターを考える会」で
研修会を行う予定です。
詳細が決まりましたら、ご案内いたします!