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2020-10-03

認可外保育施設・ベビーシッター事業者の届出 出さなくてもいい場合

こんにちは。
親子のハッピーライフを応援するベビーシッター研究家の参納(さんのう)です。

今、某リゾート地で、ダイビングショップに潜っているときに、子どもを預かることをしたいー!

という保育士さんの相談にのらせていただいてます。

相談にのらせてもらっていると、いろんな気づきがあるんですよねー。

届出について

ベビーシッターも、平成28年4月から届出が義務付けられました。

意外と、知らない人がいると思いますが、届出出さなかった、罰則もあるんですよー。

ベビーシッターの届出制について

この届出について、ベビーシッター目線で、見ていたので、場所を特定して預かる、つまり施設での預かりでも必要だと思っています。

同じ届出制でも、保育形態が違う、だからややこしく考えていたようです。

ただ、施設の場合、出さなくてもいいケースがあるようなんです!

これは、個人的に衝撃でした💦

私が経験した対象外

思い返すと、実は、私も対象外となったことがあります。

一度、自宅でお預かりしたことがあるのですが、その場合、ベビーシッターとは異なるので、新たに届出を出す必要があるの??と疑問に思い、担当窓口に電話で確認しました。

すると、

「単発だと届出は、出さなくていい」

との回答。さらに

「継続的に預かることが決まった時点で、出してください」

とのことでした。

ですので、私は、県外からいらしたご家族のお子様を一度限りお預かりする、ということだったの、提出はしませんでした。

届出を出さなくてもいい場合

実は、私の場合のように、この届出を出さなくてもいい場合があるんです。

届出対象外施設

以下の施設については、設置届出の対象外とされています。(児童福祉法施行規則第49条の2)

  1. 店舗などにおいて顧客の乳幼児のみを一時的に預かる施設
  2. 設置者の4親等内の親族を預かる施設
  3. 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を監護する施設
  4. 半年を限度として臨時に設置される施設
  5. 認定こども園法第三条第三項に規定する連携施設を構成する保育機能施設
※乳幼児数を1人でも預かる施設は、設置届の提出が必要になります。

以下のサイトより抜粋)

むむ?

もしかして、今回相談にのらせてもらっているダイビングショップの場合、

  1. 店舗などにおいて顧客の乳幼児のみを一時的に預かる施設

にあたれば、なんの届出もいらないってこと??

ただ、一時的というのが、不確かですよね。

私の経験から行くと、イレギュラーにスポット、という一時的ともとれます。

もしくは、2時間だけなら、という時間的に短い一時的ともとれますよね。

まとめ

法令などって、難解です・・・

こういうときは、担当窓口に、即、電話です!!

だいたい、窓口の方は、丁寧に教えてくれます。

 

ちなみに、いろいろな法令や省令などで決められている、ここにも意味があるわけですよね。

実際、子どもを預かるうえで、国の基準が定められていることは、安心安全のための最低ラインが整えられているってことだと思うのです。

この最低ライン、とても大事ですよね。

私のように預かる側から見ても、ある一定の方向性を示してもらえることで、安心安全を考えることができていて、有効だと感じています。

ただ、調べないとわからない。

でも、知らなかったではすまされない。

ベビーシッター、訪問保育を広げていき、より多くの家族のサポートができるようにしたい!と思っている私は、届出制のようなものをわかりやすく、伝えることも使命だな、と改めて思いました。

ぜひ、ベビーシッターに関する疑問があるから、ご連絡ください✨

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