もし、保育士が犯罪を犯したら・・・
こんにちは。
親子のハッピーライフを応援するベビーシッター研究家の参納(さんのう)です。
元保育士で、ベビーシッター中に強制わいせつ罪で逮捕された事件で、子どもたちを性犯罪から守るために、何が必要なのかを日々、模索し、調べております。
その中で、保育士を持っていることが、どれだけ信用できることなのかを調べてみました。
そもそも、保育士は、国家資格なんですよね。
もし、犯罪を犯したら、資格が取り消しされるのです。
今回は、そのあたりをまとめてみます。
保育士の罰則規定
児童福祉法改正に伴い、保育士は名称独占となり、あわせて信用失墜行為の禁止や守秘義務といった対人援助専門職としての義務が課せられました。
(参考:児童福祉法 第18条の21、 第18条の22)また違反者等に対して、以下の罰則規定が設けられました。
(参考:児童福祉法 第18条の19、 21、 22、 23、 第61条の2、 第62条)
- 登録の取消し
- (A) 保育士が、次の事項に該当するに至った場合
- 成年被後見人または被保佐人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない。
- 児童福祉法の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であって政令で定めるもの(児童福祉法施行令 第4条)により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない。
- (B) 虚偽または不正の事実に基づいて登録を受けた場合
- 登録の取消しまたは保育士の名称使用の停止
- (A) 信用失墜行為(保育士の信用を傷つけるような行為)をした場合
- (B) 守秘義務違反(正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らす行為、保育士でなくなった後においても同様)をした場合
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- (A) 守秘義務違反(正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らす行為、保育士でなくなった後においても同様)をした場合
- 30万円以下の罰金
- (A) 児童福祉法第18条の19第2項(信用失墜行為・守秘義務違反)の規定により保育士の名称使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を使用した場合
- (B) 名称独占違反(保育士でない者が、保育士またはこれに紛らわしい名称を使用する行為)をした場合
- (登録事務処理センターより抜粋)
つまり、禁固以上の刑に処されることで、登録が取り消しされます。
逮捕だけでは、登録は取り消しされないということです。
参考サイト
保育士の窃盗事件 → こちら
今回の事件について
2019年7月 ベビーシッターマッチングアプリに登録
2019年11月14日 男児への犯行
2020年1月8日 別件の強制性交等の疑いで神奈川県警に逮捕
2020年2月25日 別件の強制性交等の疑いで同県警が逮捕
2020年4月24日 2019年11月14日の事件の容疑者として逮捕
2020年6月10日 強制性交等や強制わいせつ容疑などで再逮捕
※2件目の事件については、別途まとめさせていただきます。
容疑者の保育士資格は、今どうなっている?
上記の罰則規定では、禁錮刑以上になっていないので、登録取り消しではない?
しかし、保育士の信用を失墜させたということで、登録取り消しされているのでしょうか?
とっても、気になるところです。
はっきりわかったら、ブログに掲載したいと思います。