私の無犯罪を証明する方法~犯罪を犯していない証明がほしい方へ~
こんにちは。
親子のハッピーライフを応援するベビーシッター研究家の参納(さんのう)です。
海外では、子どもに関わる仕事をする人は、犯罪を犯していない証明が必要だったりします。
証明書だったり、カードだったり、形式は様々です。
現在、日本では子どもに関わる仕事をするうえで、犯罪を犯していない証明は、不要です。
保護者に安心性もらうために、証明したい!と思っても、証明をもらうことが、できないのです。
しかし、唯一、個人で証明をもらう方法があるのです。
海外に渡航する場合
海外の公的機関(大使館・移民局等)から犯罪経歴証明書の提出を求められるケースがあり、その場合に、発行申請ができるのです。
渡航証明(犯罪経歴証明書)と呼ばれるものです。
ちなみに、渡航証明書、犯罪経歴証明書、無犯罪証明書は同一のものだそうです。
どこに申請するの?
各自治体の警察の渡航証明係です。
東京都の場合は、警視庁渡航証明係です。
これ以降については、警視庁のサイトからの情報をもとにしています。
申請には、何が必要なの?
日本人
1.パスポート(有効期限内、コピー不可)
2.氏名、住民登録地が確認できるもの
- 住民票(発行から6か月以内)
- マイナンバーカード
- 自動車運転免許証(住所表記が住民登録地と一致の場合のみ) 等
3.証明書発給の必要性が確認できる書類(注記1)
(警視庁のサイトより抜粋)
発行までに何日かかるの?
申請日からおおむね2週間後にお渡しします。(年末年始やゴールデンウィークの期間は、さらに日数を要する場合があります) (警視庁のサイトより抜粋)
手数料は、いくら?
手数料は無料です。 (警視庁のサイトより抜粋)
どうやって、調べているの?
申請の際に、指紋を採取されます。
その後、警視庁が保管している指紋資料と照合して調べているようです。
照会を受けた警察庁長官は、指掌紋取扱規則等に規定する方法に準じて当該照会に係る申請者の犯罪経歴を調査し、その結果を当該照会を行った警察本部長に回答するものとする。
(犯罪経歴証明書発給要綱 第5 4より抜粋)
犯罪経歴にのるのは、どんなこと?
次の(1)から(7)までのいずれかの場合に該当する申請者は、当
該(1)から(7)までに規定する犯罪については犯罪経歴を有しないものとみなす。
(1) 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過しているとき。
(2) 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を受け、罰金以上の刑に処せられられないで10年を経過しているとき。
(3) 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を受け、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過しているとき。
(4) 恩赦法(昭和22年法律第20号)の規定により大赦若しくは特赦を受け、又は復権を得たとき。
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第125条第1項に規定する反則行為に該当する行為を行った場合であって、同条第2項各号のいずれにも該当しないとき。
(6) 少年法(昭和23年法律第168号)第60条の規定により刑の言渡しを受けなかったものとみなされたとき。
(7) 刑の言渡しを受けた後に当該刑が廃止されたとき。(犯罪経歴証明書発給要綱 第5 6より抜粋)
罰金以下の刑も犯罪として取り扱われるようです。
ちなみに、罪名もいろいろあり、それぞれに刑が決められています。
わかりやすい一覧がありました。→こちら
懲役もしくは罰金というものが、意外と多いんですね。
どんな証明書なの?
犯罪経歴証明書発給要綱 より抜粋
犯罪経歴なしの場合
↓
犯罪経歴ありの場合
↓
まとめ
このような仕組みなんですね。
刑事ドラマ好きなで、よく見ているのですが、指紋照合すると、いろいろなことがわかるんですね。
この仕組みを活かすことで、子どもに関わる仕事をしている人の犯罪歴も調べることができるといいですよね。