2020-06-11
保育士 名称独占 いつから?背景は?
こんにちは。
親子のハッピーライフを応援するベビーシッター研究家の参納(さんのう)です。
保育士でない人が、保育士って、名乗ったら、罰則があるって、ご存じでしたか??
なぜなら、保育士は、名称独占資格だからです。
いつから?
児童福祉法一部改正(H15.11.29)後に「保育士」の名称独占が決定しました。
これにより、
①登録制度の導入(18条の18第1項)
②無資格者が「保育士」を名乗ることを禁止
(18条の23)
→違反者は30万円以下の罰金(61条の2第2号)
となったのです。
ちなみに、経過措置として、
平成18年11月28日までは、法施行前に保育士資格を有していた者で登録を受けていない者が「保育士」 を名乗っても児童福祉法61条の2第2号の罰則はかからない。
とされていました。
背景
無資格者が保育士を名乗り、幼児を虐待する事件が発生したことだそうです。
これまでの保育士資格は児童福祉法施行令で定められた児童福祉施設で働くための任用資格であり、無資格者が保育士を偽称しても罰することができなかったのです。
それを防ぐために、名称独占となったのです。
まとめ
最近、保育現場で、保育士以外で、行政の研修を受けて、保育に従事する人たちも増えてきました。
例えば、子育て支援員、家庭的保育者など
そのため、保育士以外の職員もいらっしゃる場では、「保育者」という名称が使われることが多いのです。
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