共同親権について、学びました
こんにちは。
親子のハッピーライフを応援するベビーシッター研究家の参納(さんのう)です。
先日、共同親権弁護士の古賀礼子先生
のオンライン勉強会に参加させていただきました。
お恥ずかしながら、「共同親権」は、聞いたことがある程度。
私がベビーシッター、訪問保育をする者としての視点でまとめてみました。
共同親権とは?
共同親権とは父母がともに子どもに対する「親権」を持つ制度です。
ちなみに、親権とは、以下の内容です。
• 子どもに対する監護と教育の権利義務(民法820条)
子どもと実際に一緒に住んで養育し、教育を受けさせる権利と義務です。• 居所指定権(民法821条)
子どもが住む場所を指定する権利です。• 懲戒権(民法822条)
子どもの監護や教育に必要な限度で懲戒する権利です。• 職業許可権(民法823条)
子どもが働くことを許可する権利です。ただし違法労働は親の許可があっても許されません。• 財産の管理権と代理権(民法824条)
子ども名義の財産を管理したり、その他の法律行為を代理したり同意する権利です。(こちらの記事より抜粋)
夫婦の婚姻中は両方の親が上記のような権利を持っています。
ですので、意識したことがない人も多いでしょう。
しかし、今の日本では離婚後は、どちらか一方しか親権を持てないようになっているんです。
単独親権制
そう、日本は、どちらか一方の親に親権を決めなければ、離婚が成立しないんです。
ドラマなどでも、お母さんが、離婚協議中に「親権を奪われる」なんてセリフがありますが、その背景には、単独親権制があったんですね。
子どもを奪われる、そんな意味にも捉えらるのですが、この単独親権では、どんな不都合なことがあり、共同親権では、どんないいことがあるのでしょうか?
なぜ、共同親権制がいいの?
みなさんも、記憶にあると思います目黒のゆあちゃん事件。
新しいお父さんから虐待を受けていたのですが、もし、共同親権であれば、防げたかもしれないのです。
共同親権は、二人の力で子どもを守れる。
さらに、祖父母の目も加わるので、6人の力で子どもを守れる、ということなのではないでしょうか。
もし、元の父親が関わっていたら、異変に気付き、助けられたかもしれないのです。
これ以外にも、共同親権のメリットは、たくさんあるので、改めて記事にまとめたいと思います。
諸外国は?
米国や英国など24カ国を調査した結果を公表した。22カ国が採用しており、日本と同様、父母の一方を親権者と定める「単独親権」のみの国はインドとトルコだけだった。
(ヤフーニュースより)
これを見ただけでも、日本って、遅れてる・・・?
と思わざるおえませんでした。
でも、なぜ、共同親権にならないのか?
このあたり、深い課題があるようです。
まとめ
今回、共同親権について学び、自分の知らない世界が開けました。
そして、知らないって罪だな・・・とも。
さらに、知る努力をしたいと思いました。