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2017-09-09

【ドラマ:カンナさーん!】こんなところに、ベビーシッター

ベビーシッター・個別訪問型保育研究家の参納(さんのう)です。

実は、私、ドラマを見るのがとても大好きなんです。

特に、保育、ベビーシッター、親子、家族をテーマにしたものは、
積極的に見ています。

先日、TBSドラマ「カンナさーん!」第9話で、

「ベビーシッター」というキーワードが出てきました!

主人公カンナさんの息子麗音くんがジャングルジムから落ちて、手首を捻挫します。
医師からは、「しばらく保育園をお休みして通院してください」と言われます。
シングルマザーのカンナさんは、仕事があるため、
「ベビーシッターを探さなくては」と一言。

そこで、麗音くんのパパの幼馴染の俊子がベビーシッターを勝手出ます。
ベビーシッターとしておうちで遊んだり、通院したりしていました。

俊子さんのナイスなポイント 保育記録

カンナさんが帰宅して、丁寧に記録がまとめられたノートを見せながら、一日のことを話すシーンがありました。

なんとも、丁寧にたくさん書かれたノートでした。
ここまで丁寧に書けるのが理想です。
ただ、現実、書いている時間は、子どもから目を話す時間でもあるのです。
寝ている間は、書きやすいですが、起きている間は、なかなかゆっくり書く時間がないのが
現状です。

ですが、実際、この保育記録を育児日記のように大切にされる方もいるくらいなんです。
とても大切なものだということがわかりますよね。
ドラマに何気なく、「ベビーシッター」というキーワードがあるのは、嬉しいところです。
罪悪感を持たずに、安心して使える時代になればと思っています。

ちょっと補足

この場合、知人ということで、料金が発生していたのかどうかわかりません。
もし、俊子さんが、ベビーシッター業をする個人であった場合、
お願いするとしたら、以下の2点を確認する必要があります。

①届出
個人で、子どもを預かる場合、自治体への届出が必要となります。
2016年4月から1人でも預かる場合は、義務となりました。
詳細は、こちら

②保険
届出が義務になっても、必須にはなっていませんが、万が一のために保険に入っているかどうかは、
確認してくださいね。
厚生労働省の「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」では、

「万が一に備えて、保険に加入しているか確認しましょう」
と記載があります。

ベビーシッターが手軽に使えるようになるのは、いいのですが、

まだまだ保護者の選ぶ目が必要なのが現状です。

そもそも、私的契約、というものは、そういうものなのでしょうが。

ですので、選ぶ保護者の方にも正しい知識をお伝えしていきたいな、と

思っています。

 

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